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さし歯医療費控除

さし歯医療費控除

医療控除できる金額になりましたというお知らせが税務署からくることがないのです。

確定申告や医療控除は自分で行うようにしましょう。自分で申請をしない限り還付されることはないのです。

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になってしまうのです。

保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあるのです。

医療費控除については、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分は対象とならないのです。

医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度となっているのです。

医療控除は支払った所得税から返還されるのです。

医療費控除の対象額が高額になったとしても、所得税を支払っていない場合は、返還されるお金が無いため、還付金は0円になるのです。

手続きの際には、源泉徴収票が必要になっているのです。

一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されるのです。5年さかのぼって申告ができるのです。

ただし、その年の医療費の合計金額が10万円以上であった場合、対象年の所得税から還付されることになるようですので、その年の源泉徴収票が必要になっているのです。

このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならないようです。

しかしポーセレンや金をつかった金属冠や義歯の装着は一般的な治療ですから対象になるのです。

歯科治療については一般的に使用されている材料を使用しても保険対象外で治療費が高額になる場合があるようですので、その費用は医療費控除の対象になるのです。

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となるようです。

金などは、現在では一般的に使用されている治療のための材料にあたると考えられているのです。

医療費控除とは、自分自身や生計を同じくする親族のために、1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、かかった医療費と総所得金額に応じて所得税が減額される制度となっているのです。

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